遺言無効事件の流れ

1.事前調査

遺言無効が疑われる事件では、ご相談を受ける時点では、無効かを否かを判断するための資料が揃っていないという状況が通常です。そのため、遺言当時の状況、その前後の状況等をご相談者の方から聴き取るという作業から相談を開始することになります。しかし、相談者の方から事情を聞くという作業だけで遺言の有効無効の見通しを立てることは出来ません。

特に、遺言無効が問題になる案件では、最も事情をよく知る遺言者とされる方が亡くなっており、また、遺言を無効だと主張される方は、遺言の作成に関与していないことが通常です。更に、人間の記憶は曖昧になりがちですので、遺言の有効無効については、客観的な資料が重要になってきます。

そこで、最初に可能な限り、遺言の効力を判断するための資料収集を行い、これらの資料を基に遺言無効を主張することが可能か否かを判断します。遺言の有効無効については、相手方の反論も踏まえて最終的な判断をすることになりますので、事前調査だけで確定的な判断ができる訳ではありませんが、事前に可能な調査を行うことで、無理な訴訟を行うことは避けられますし、事実を知り、対応を決めたいとの依頼者の方のご意向に沿うためにも重要な手続です。

遺言無効.comでは、遺言無効確認請求訴訟を受任した場合は、必ず事前調査を行います。また、事前調査の結果によって、無効主張をするか否かを決めたいとのご意向に沿うため、事前調査のみのご依頼もお請けしております。

2.遺言無効確認請求訴訟

事前調査の結果、遺言の有効性について疑義が生じた場合、遺言無効確認請求訴訟を提起するか否かを検討します。

遺言無効確認請求訴訟とは、遺言が法律上無効であることを裁判所に判断してもらうための手続です。遺言が既に執行されて、その内容にそった預金の解約・名義変更、不動産の登記がなされている場合には、預金の返還や登記名義の抹消手続も同時に行うことになります。

遺言の有効無効に関しては、当事者の意見の対立が激しいため、交渉や調停で解決が付くことは多くありません。実務では、調停を経ずに遺言無効確認請求訴訟を提起することが多いように感じます。

解決までの期間については、個別の案件毎に異なりますが、訴訟提起から第1審である地方裁判所での判決まで1年程度はみておく必要があります。

また、事前調査の結果、遺言について、他の相続人による偽造である可能性が高い場合は、その相続人は欠格事由に該当しますので、相続権不存在確認請求訴訟を同時に提起することがあります。

3.遺産分割調停・審判

遺言無効確認請求訴訟により、遺言が無効となった場合、遺言がなかったことになるだけですので、遺産分割はまだ済んでいないという状態が続いています。そのため、改めて、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。

この際、遺言無効確認請求訴訟が先行しており、相続人間での任意の話し合いは困難な場合が通常ですので、速やかに遺産分割調停を申し立てることになります。遺産分割調停は簡単に言えば、裁判所で調停委員・審判官の関与してもらいながら話し合いをする手続ですので、話がつかないこともあります。この場合は、審判という手続に移行して、審判官(裁判官)が法律に基づいて遺産分割についての判断を示します。

なお、相続分不存在確認請求訴訟で遺言を偽造した相続人の相続分がないことが明かになった場合は、他の相続人間で任意の話し合いがなされ、裁判外で遺産分割協議が成立することもあります。

4.遺留分減殺請求訴訟

事前調査の結果、残念ながら遺言無効を主張するための根拠を見いだせなかった場合、遺言無効確認請求訴訟で敗訴した場合等は、遺言が有効であることを前提に、その遺言により遺留分が侵害されていないかということを検討することになります。

場合によっては、遺言無効確認請求訴訟と同時に、遺言が有効とされた場合に備えて、遺留分減殺請求訴訟を提起することになります。遺留分減殺請求については、時効期間が短いため、注意が必要です。

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