7.被告の反論。争点が明らかに。第3回口頭弁論期日

裁判官

それでは期日を始めます。まず、平成26年8月31日付被告第2準備書面を陳述でよろしいですか。

被告代理人

はい。結構です。

裁判官

続いて、乙号証がでていますね。乙1号証から乙3号証、いずれも原本ですね。本日原本はお持ちですか?

被告代理人

はい。こちらになります。

裁判官

乙1号証と乙2号証は遺言者が記載した文書ということですね。同時期に遺言者が記載した文書は、これ以外にはないんでしょうか?

被告代理人

現時点で確保できたのは、乙1号証及び乙2号証だけです。

裁判官

乙3号証は被告の陳述書…、被告が本件遺言の作成に立ち会っていたということですが、作成当時の状況について、他に証拠はありますか?

被告代理人

ありません。作成当時の状況については、陳述書と被告本人尋問で立証します。

裁判官

原告は反論されますか?

弁護士小池

はい。被告第2準備書面に対する反論と送付嘱託の結果を踏まえて主張を追加します。

裁判官

送付嘱託にかかる医療記録が提出されれば、医療記録・介護記録はおおむね出そろった状況になると思います。他方で、原告、被告それぞれの遺言者とのかかわり、特に介護・看護に関する点が裁判所にはわからない部分がありますので、この点を補充してもらえますか。

弁護士小池

わかりました。

被告代理人

わかりました。

裁判官

それでは、次回期日を決めます。原告代理人ご準備にどの程度必要ですか?

弁護士小池

通常どおりで結構です(※7)。

裁判官

被告代理人もよろしいですか?

被告代理人

はい。結構です。

裁判官

10月10日13時15分はいかがでしょうか?

弁護士小池

お請けします。

被告代理人

お請けします。

裁判官

書面提出は、1週間前の10月3日までにお願いします。それでは、本日の期日はこれで終わります。

ポイント

※7訴訟手続は概ね1ヶ月に1回のペースで期日が開かれています。通常どおりは、このサイクルで結構ですという意味です。

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