4.事前調査と訴訟提起

弁護士小池

太郎さん、ご無沙汰しております。事前調査がおおむね終わりましたので、状況報告と今後の方針決定の打ち合わせをお願いします。

太郎

それでは、来週に事務所に伺いたいのですが、木曜日の11時はいかがですか?

弁護士小池

木曜日11時で承りました。

木曜日 11時

弁護士小池

それではまず、調査結果の報告をいたします。
まず、昨年の12月以降に診察等を受けた医療機関と入所施設を特定して、医療機関と介護施設の利用経過をまとめました。お手元の資料1をご参照ください。

太郎

医療機関、介護施設ともにずっと同じところを利用していますね。

弁護士小池

そうですね。医療機関はともかく、介護施設は相性があわなかったり、ショートステイで点々とすることもあるので、一か所に落ち着けたのはお父様にとってはよかったのかもしれませんね。

太郎

そうですね。

弁護士小池

個別の医療機関や介護施設からの資料取り付け状況ですが、結論から申し上げると、医療機関からはカルテ等が開示されましたが、介護施設からは介護記録等が開示されていません。

太郎

えっ!そんな。だって私、相続人ですよ。そんなことあるんですか?

弁護士小池

ご指摘のとおり、通常、相続人であれば介護記録等は開示されるのですが、相続でトラブルが予想される場合や施設への入居保証人の同意がない場合には開示を拒絶されるケースがあるんです。今回は、入居保証人の同意がないということを理由に施設側は資料の開示を拒んでいます。

太郎

そうすると、施設から資料を開示してもらう方法はないのでしょうか?これで遺言の無効を主張できなくなったら納得できません。

弁護士小池

仰るとおりだと思います。もっとも、施設側は相続トラブルに巻き込まれるのではないか、と慎重になっています。安易に資料を開示して入居保証人である妹さんからクレームをつけられるのが怖いわけです。今後、資料の内容や当時の事情を教えてもらうこともありますので、施設側とは友好的な関係を維持しておくことが大切です。

太郎

何か別の方法がありますか?

弁護士小池

訴訟を提起後、裁判所を通じて資料の開示を求める送付嘱託申立という手続があります。この手続であれば、施設側も裁判所から求められたという理由が立ちますので素直に開示してくれますので、今回は介護施設の資料については、訴訟提起後に送付嘱託申立てをして対応したいと思います。
介護施設の資料が不足する分については、要介護認定申請の添付資料(主治医意見書・認定調査票)を取り寄せてありますので、見通しを立てるのに支障はないと思います。

太郎

わかりました。その点はお任せします。
それで、現時点で手元にある資料からすると訴訟の見通しはいかがでしょうか?

弁護士小池

カルテ等の医療記録はもちろん、認定調査票に現れたお父様の当時の状況からすれば、遺言書作成日当時は、かなり判断力や理解力が下がっていたものと思われますので、お父様に意思能力があったかという点については、相当の疑問がある状況です。
また、各資料を検討していくと、当時、お父様は、失語、失行という症状が出ていることから、遺言書の本文を独力で書けたかについても非常に疑問があります。
本件は、遺言書の自書性と意思能力の二つの側面から争うのが妥当だと考えています。

太郎

わかりました。それでは進めてください。

弁護士小池

はい。では早速訴状を起案して裁判所に提出いたします。

  1. 前へ「法律相談」
  2. 次へ「遂にスタート!第1回口頭弁論期日」

全国対応 無料相談

事前調査のみも受付中20万円(税別)

メールでの問い合わせに迅速に対応させていただきます。原則24時間以内にお返事いたします。

メール・FAX24時間受付:メールフォーム

無料相談をご利用ください。初回60分間無料です。

フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)0120-328-710

相談予約:平日9:00~17:30

営業時間:平日9:00~17:00

無料相談をご利用ください。初回60分間無料です。

他の法律事務所の説明に納得できないという方もご相談ください。