自筆証書遺言の自書性の認定枠組を示し、筆跡鑑定の証明力に警鐘をならした事例

1.事案の要点

(1)請求内容

  • 遺言無効確認請求
  • 相続権不存在確認請求(控訴審で請求追加)

(2)相続関係等

  • 被相続人(X)
  • 相続人:長女(A)、長男(B)、次男(C)、次女(D)

(3)遺言の内容

遺言の種類

自筆証書遺言

遺言の内容

Xのすべての財産をDに相続させる。

遺言作成日

平成2年9月8日

(4)遺産の内容

  • 遺産総額約16億円
  • 不動産(都心部の建物2棟、松戸市の土地、リゾートマンション)
  • ゴルフ会員権6口
  • 預金約3500万円
  • 株式約13億円

2.判例のポイント

(1)結論

  • 自筆証書遺言を無効とした原審の判断を取り消し、遺言を有効と判断した。
  • 控訴審から追加された相続権不存在確認請求も棄却した。

(2)判断のポイント

判断対象となった事実

自筆証書遺言がXの自書かという点と、自筆証書遺言がDの偽造かとい う点の2点について判断がされました。
上記の2点は同一の事実とも思えますが、Xの自書でない場合=Dの偽造というわけではありませんので、厳密には別の事実になります。

また、本件の請求との関係でいうと、自筆証書遺言の有効性を判断するには、遺言がXの自書かという点まで認定できればその有効性を判断できるため、必ずしもDが偽造したか否かを判断する必要はありません。他方、Dの相続権不存在確認請求について判断するには、Dの偽造か否かを判断する必要があります。
本件では、自筆証書遺言がXの自書と認定されているため、偽造主張も認められず、相続権不存在確認請求も棄却されています。理論上は、自筆証書遺言の自書は認められないが、他方で、相続人が偽造したとの認定もできないため、遺言を無効としつつ、相続権不存在確認請求を棄却するということもあります。

判断の骨子

本件判決が自筆証書遺言は自書であると認定した根拠は、おおきくわけると次の4点に整理できます。

  1. Xに本件自筆証書遺言を作成する動機があったこと(遺言内容が自然かつ合理的であったこと)
  2. 本件自筆証書遺言作成当時、Xには自書の前提になる筆記能力があったこと
  3. 筆跡鑑定の証明力には限界があるとして、本件では筆跡鑑定の信用性を否定したこと
  4. 本件自筆証書遺言が作成された時期の直前にXが同趣旨の遺言の練習書きをしていたこと

控訴審ではこれらの事実を総合的に考慮して、本件自筆証書遺言を有効と判断しました。以下では、上記①~④の事実を個別に検討します。

本件自筆証書遺言作成の動機(遺言内容が自然かつ合理的であったこと)

まず、控訴審は、本件自筆証書遺言で全財産をDに相続させることの動機として、次のとおり、DがX(およびその夫であるY)と最も長く同居し、その老後の世話をしてきたという点を指摘しています。

「1に認定した事実によれば、平成二年九月までの間において、太郎、花子の両名と最も長く同居し、年をとってからの両名の世話をしてきたのは控訴人であると認められる。
したがって、太郎の遺産の相続に当たっては、ほぼ民法に定める相続割合で遺産分割協議がされたとしても、花子の遺産の相続に当たっては、花子が、それまで最も両親の世話をした者にその財産を譲りたいと考えることは自然な心情であると考えられる。」

控訴審は、上記のXとDの生活関係を踏まえて、XがDに財産を相続させるのが自然な心情とし、後述のようにXがDに相続させる遺産の性質やD以外の相続人への金銭援助の存在などを踏まえ、上記のように考えることがXの意思に反するものではないと判示しています。

これは、Xが本件自筆証書遺言を作成する動機の有無について、XとDの生活関係を踏まえて基本的には合理的な動機があるとしつつ、これを覆すような事情があるかという観点から事実認定をしており、その判断枠組は参考になります。また、上記の判断枠組みは、遺言作成の動機の判断において、遺言者と遺産を譲り受ける相続人の生活関係を非常に重視するものと言えます。

また、本件では、Xの配偶者Yがすで亡くなっており、同人の相続の際に法定相続分で遺産分割が行われたという事実があわせて指摘されています。この事実に対する評価は本判決では明確にはなされておりませんが、Xが本件自筆証書遺言を作成することに不自然・不合理な点がない=合理的な動機があるということを裏付ける要素の一つになるものと思われます。

すなわち、本件で仮にXの夫が生存していた場合、配偶者の財産状況にもよりますが、配偶者の生活保障の観点からすれば、遺産の大半をYに相続させるということは、他にその合理性を担保する事情がない限り、考えにくい面があります。また、仮に、Xの配偶者Yの相続の際に、AないしDに全く(ないし極めて少額の遺産)遺産が分配されなかったような事情があった場合、本件自筆証書遺言においてもAないしCを不利に扱うということは考えにくいと思われます。

本件では、Xの配偶者Yがすでに亡くなったおりその生活保障の必要がないこと、更に、同人の相続の際に、AないしDに対して法定相続分に相当する遺産の分配が行われており、本件自筆証書遺言の内容により遺産を相続させたとしても、Xと配偶者の遺産分配を一体としてみた場合、AないしCも一定の遺産を取得していることから、上記のような不合理性はないとの判断がなされているものと考えられます。

本判決は、以下のとおり、XとDの生活関係に加え、Dに相続させるとされた遺産の性質に照らしても、本件自筆証書遺言の内容は合理的であると判示しています(遺言内容の合理性と遺言作成の動機の有無は別の概念ですが、合理的な内容の遺言であれば遺言作成の動機があると考えられることから、両者は事実上一体として把握してよいと思われます)。

「花子は、太郎の死亡後も、自らの生活は自らの金銭で維持していく予定であったと推測される。そうであれば、保有する株式が多少あったとしても、それは生活のために費消されることが予定されていたものにすぎない。一方、右にみたとおり、花子は、結婚した娘に対してもかなりの金銭的援助をすることをいとわなかったのであるから、控訴人に対して金銭を残す結果になったとしても、花子の考えに反しているとはいえない。」

本判決は、Xが所有していた株式について「Xの生活のために費消されることが予定されていたものに過ぎない」と評価しています。X所有の株式は日々の生活費に充てられて減少していくものであり、相続が発生する時期は予測できない点も踏まえると、いざ相続が開始して遺言の効力が生じても、その時点でどの程度の株式が残存しているかはわかりません。上記の判示は、このようにX所有の株式は、相続開始時に分割対象となる遺産としての確実性が低く、このような株式をYにすべて相続させるとしても不合理ではないという趣旨と解されます。平たく言えば、日常の生活費を賄うために利用していた預金口座について、Dにすべて相続させると遺言をしたというようなイメージでしょうか(もっとも、本件ではX所有の株式の評価額は約13億円とされていることから、相当額を生活に費消したとしても相続開始時に一定程度の株式が残存することも予想されます。この点はやや疑問が残るところではあります)。

X所有の株式が生活のために費消される性質であったとの点は、そもそも生活のために費消されることが予定されていない財産という、全く逆のケースと対比すると分かりやすいと思います。

例えば、XがAないしDの4人分に相当する4口(同額)の定期預金をゆうしており、生活費は別の預金なしい収入から支出し、上記の定期預金には全く手を付けていなかった、という事実関係があった場合、このような定期預金を全てDに相続させるとの遺言の内容は不自然・不合理との評価をせざるを得ません。このような事実関係との対比を念頭におくと、Xの株式が生活のために費消されていくことが予定されていたとの指摘の意味が理解しやすいと思います。

このように本判決は、X所有の株式が生活のために費消されることが予定されていたとの性質を本件自筆証書遺言の内容が合理的であると評価するための重要な要素として指摘し、加えて、「花子は、結婚した娘に対してもかなりの金銭的援助をすることをいとわなかったのであるから、控訴人に対して金銭を残す結果になったとしても、花子の考えに反しているとはいえない。」との事実を指摘しています。

X所有の株式については、いかに費消が予定されているとしても、費消しきれずに残った株式はDにすべて相続させるとされており、しかも、その株式の評価額がXが夫から相続した時点の評価額で13億円であったことに照らすと、DとAないしC間の公平性に欠け、遺言内容の合理性に疑義が生じるところです。

そこで、Xが、生前、D以外の相続人に金銭援助をしていた事実を指摘し、Dが遺言によりX所有の株式を取得しても、一種の死後の金銭援助という意味では同趣旨であるから、公平性に疑義は生じないことを明らかにしたものと解されます。

以上を踏まえて、本判決は、本件自筆証書遺言は、Xの生活状況、内容いずれの点からも合理的である(=Xには本件自筆証書遺言を作成する動機がある)と判断したものと考えられます。

遺言者の筆記能力

本判決では、Xが本件自筆証書遺言を作成する動機及び遺言内容の合理性につづいて、遺言者の筆記能力につき、以下のとおり判示して、Xの筆記能力を肯定しています。

「平成二年九月当時、少なくとも食事を自分で摂ることができた花子が、一切字を書くことができなくなっていたとは認めることができず、花子には字を書く能力はあったものと認められる。」

自筆証書遺言は、全文、日付及び署名を自書することが要件とされていることから、いかにXに本件自筆証書遺言を作成する動機があり、その内容が合理的であったとしても、自書をすることが客観的に不可能であったとすると、本件自筆証書遺言を有効とすることは困難です。実際、Xは本件自筆証書遺言の作成日には、石和温泉病院に多発性脳梗塞で入院しており、自書能力がなかったとの主張がなされています。これを受けて、本判決は、上記のとおりXに筆記能力があったことを認定したものと考えられます。

なお、自書能力とは、「遺言者が文字を知り、かつ、これを筆記する能力をいう(最判昭和62年10月8日民集 第41巻7号1471頁)」とされています。本件では、Xの入院時の症状との関係で筆記能力のみが争われたものと思われます。

筆記能力の認定に関して特徴的な点は、Xの筆記能力に関して、かなり不利な診断書が証拠として提出されているにもかかわらず、Xの筆記能力を肯定したことです。

すなわち、診断書には「日常生活動作は食事、整容動作以外はすべて介助を要し、精神面でも自発性が低下し、易疲労性の体力低下がある」との記載があるところ、この事実は、医師の医学的な知見に基づく判断であることから、Xの筆記能力に疑問を抱かせるものと評価できます。

これに対し、本判決は、当時のXがふくよかな体形をしており、表情もあること(写真により認定)、本件自筆証書遺言の作成日前にXが遺言書の練習書きをしていたことを認定し、Xの筆記能力を肯定しています。

上記の診断書は、「食事、整容動作以外はすべて介助を要し」としており、食事及び整容動作については、Xが自ら行っていたことを意味することから、Xには一定の身体的能力があったことを認めています。本判決は、ここを足掛かりとして、Xの体形・表情、遺言の練習書きをしたという事実から、筆記能力を肯定したものと考えられます。

本件では、上記のように診断書が一定の身体的能力を認める趣旨であったことから、診断書の内容と抵触せずにXの筆記能力を認定することが可能でしたが、仮に、診断書がXの身体的能力を否定する内容だった場合は結論が異なる結果になった可能性があります。

また、診断書の内容により生じたXの筆記能力に対する疑問を払拭するには、当時のXの体形・表情といった事実だけでは不十分であり、Xが遺言の練習書きをしていたという事実が筆記能力を肯定する決め手になったものと考えられます。

このことは、本判決が、Xが遺言の練習書きをしたとする鈴木とめの証言の信用性について次のように検討し、判示していることからも窺われます。

「鈴木とめは、原審において証人として、花子が本件遺言を書くのを見た旨供述するが、同証人の供述は、一〇年近く前の出来事の供述であるため、あいまいな部分も多く、右部分の信用性には疑問を持たざるを得ない。しかし、乙九に乙三の二の遺言書とほぼ同文の記載があることからすると、くずかごに捨ててあった「遺言書」を書き写したとの乙六二の記載は信用することができる。」

遺言の有効性に関して筆記能力が争われた事案で、遺言の練習書きが発見されるということはそう多くはないと思われます。その意味では、本件でXの筆記能力が肯定されたのは紙一重の差だったのではないかと思われます。

筆跡鑑定の証明力と事案の総合的分析・検討

本件では、原審(地方裁判所の審理)における鑑定の結果が、本件自筆証書遺言の筆跡とXの日記の筆跡が別人の筆跡であるとの結論を出している一方、Yが提出した鑑定書では、本件自筆証書遺言とXの日記は同一人の筆跡であるとの結論を出しており、両者の見解は真っ向から対立しています。

この点に関して、本判決は、次のとおり判示し、筆跡鑑定により、筆跡の異同を判断することはできないという結論を示しました。

「原審における鑑定の結果と乙六四とは、基本的な鑑定方法を異にするものではない。右の二つの結論の違いは、本件遺言自体が安定性と調和性を欠いていること、花子の日記帳は、昭和五五年七月二一日から昭和六二年四月一六日までの間に記載されたもので個人内変動があること、どの字とどの字とを比較するかについてあまりに多様な組合せが可能であることなどによって生じたものと考えられる。
そうすると、右のような対象について、筆跡鑑定によって筆跡の異同を断定することはできないというべきである。」

この判示内容は表現自体は丁寧ですが、要するに、筆跡鑑定は対象筆跡の選択次第で結論はどうにでもなる、ということであり、筆跡鑑定は信用しないと言っているに等しいとも言えます。

その上で、本判決は、次のとおり、筆跡鑑定の証明力についての一般論に言及し、事案の総合的な分析検討が重要であることを強調しています。

「なお、筆跡の鑑定は、科学的な検証を経ていないというその性質上、その証明力に限界があり、特に異なる者の筆になる旨を積極的にいう鑑定の証明力については、疑問なことが多い。したがって、筆跡鑑定には、他の証拠に優越するような証拠価値が一般的にあるのではないことに留意して、事案の総合的な分析検討をゆるがせにすることはできない。」

では、本判決が判示する「事案の総合的な分析検討」とは何か、ということですが、これは、すでに検討したXが本件自筆証書遺言を作成する動機があるか否か、本件自筆証書遺言の内容の合理性、Xの筆記能力の有無ということになると思われます。これらの事実の検討なしに、筆跡鑑定のみで自書性を認定しえるほどの証明力(証拠価値)があるわけではないことを明言した点に本判決の重要な意義があると言えます。

本件における自書性の認定との関係でいえば、筆跡鑑定の信用性を否定することで、自書性を肯定することに反する証拠を排斥し、判決の矛盾抵触を回避したものといえます。

Xが本件自筆証書遺言作成前に同趣旨の遺言の練習書きをしていたこと

Xが本件自筆証書遺言の練習書きをした事実は、筆記能力を肯定する 根拠として判示されていますが、これは、Xが本件自筆証書遺言を作成する(自書)ことが可能だったということを意味するに止まります。

しかし、Xが遺言の練習書きをしており、その内容が本件自筆証書遺言と同趣旨であったという事実は、本件自筆証書遺言がXの意思に基づくものであることを裏付けるものとも言えます。本判決が、本件自筆証書遺言の作成者に関して、次にとおり判示しているのは上記の点を踏まえたものと解されます。

「本件においては、太郎、花子と控訴人との生活状態からすれば、本件遺言がされる動機があり、その内容にも合理性が認められる。そして、乙九(鈴木とめの平成二年当時の手帳)に乙三の二とほぼ同文の記載があることを総合すれば、本件遺言は花子の自筆によるものと認めるのが相当である。」

Xが本件自筆証書遺言と同趣旨の練習書きをしていたという事実は、Xが本件自筆証書遺言を作成する動機を有すること、その内容が合理的であるということを、本件自筆証書遺言がXの自書によるものであることに、より具体的に結び付ける本件特有かつ極めて重要な事実であると解されます。

(3)まとめ

本判決は、筆跡鑑定の証明力について警鐘をならしつつ、自筆証書遺言における自書性判断の枠組み、考慮要素を示した点で類似事案の参考になるためご紹介いたします。

3.判例紹介

東京高裁平成10年(ネ)第13880号

第三 当裁判所の判断

一 当裁判所は、本件遺言は花子の自筆によるものであり、被控訴人らの請求は当審で追加した請求を含め理由がないものと判断する。その理由は次のとおりである。

1 事実の経過

証拠(甲一ないし六、一〇ないし一二、一四、一五の一ないし三、一九、二三、二六、二七、三〇、三四ないし三六、乙二〇、原審における控訴人本人)及び弁論の全趣旨によれば、本件の事実の経過として、次のとおり認めることができる。

(一) 太郎(明治四〇年三月五日生まれ)と花子(大正二年一二月七日生まれ)には、被控訴人春子(昭和一五年三月九日生まれ)、一郎(昭和一六年一二月二五日生まれ)、被控訴人二郎(昭和一九年二月一〇日生まれ)及び控訴人(昭和二一年一〇月三一日生まれ)の四人の子供がいたが、遅くとも昭和四七年四月ころまでに被控訴人ら及び一郎は結婚などによって両親のもとを離れ、控訴人のみが両親と同居していた。
控訴人は、昭和五九年二月に結婚した後も、両親宅のごく近くに居住した。

(二) 花子は、昭和五〇年三月に高血圧症により軽い発作を起こし、左半身に軽い麻痺を生じた。しかし、以後も、日常生活に支障はなかった。
さらに、花子は、昭和六二年五月、脳梗塞で板橋中央総合病院に約二か月入院した。

(三) 太郎は、昭和三一年以降、花子名義で賃借した東京都豊島区西池袋の土地に建物を建て居住していた。太郎は、花子の入院を契機に子供との同居を考え、旧建物を取り壊して二棟の建物に建て替えた。平成元年五月ころから、そのうちの一棟に太郎、花子、控訴人夫婦が居住し、他の一棟に被控訴人二郎一家が居住した。

(四) 平成二年二月一一日に太郎が死亡した。
太郎の死亡時、太郎の遺産としては次のものがあり、その総額は約一六億円に及んだ。

ア 東京都豊島区西池袋の建物(西池袋の建物)二棟
イ 千葉県松戸市の土地
ウ 静岡県熱海市のマンション(熱海のマンション)一室
エ ゴルフ会員権六口
オ 株式 時価総額一三億円
カ 銀行預金 約三五〇〇万円

花子、被控訴人ら、一郎及び控訴人は、太郎の遺産について、平成二年五月ころ、次の内容の遺産分割協議を成立させた。

(1) 花子は、次のものを相続する。
西池袋の建物一棟(居住している建物)
熱海のマンション一室
株式、銀行預金のすべて

(2) 被控訴人ら、一郎及び控訴人は、次のものを相続する。
千葉県松戸市の土地 四分の一ずつ
ゴルフ会員権 被控訴人ら及び控訴人は一口ずつ、一郎は二口、残る一口は四人が四分の一ずつ

(3) 被控訴人二郎は、別に、西池袋の建物一棟(居住している建物)を相続する。

(4) 花子は、代償金として、被控訴人春子に一億三六二〇万円、一郎に一億四八八〇万円、被控訴人二郎に一億一一四〇万円、控訴人に一億五〇九〇万円を支払う。

(五) 花子は、株式の売却代金等により、代償金(合計五億四七三〇万円)を支払った。
花子は、配偶者の税額軽減措置を受けたため相続税が課税されなかったが、子供達には約九〇〇〇万円ないし九八〇〇万円の相続税が課税された。

(六) 太郎が死亡した後、西池袋の建物では、花子と控訴人夫婦とが同居を続けた。
しかし、平成二年四月、控訴人が乳ガンに罹患していることがわかり、同年五月には手術を受け、同年六月三日まで入院した。
入れ替わりに、花子は、同月四日から平成三年五月二五日までの約一年間、石和温泉病院に入院した。

(七) 花子は、平成四年九月に一二日間要町病院に入院し、その後、平成六年一一月まで約二年間、ヴィラ武蔵野(シルバーホテル)に滞在し、一か月に一週間程度自宅に帰る生活を続けた。
そして、花子は、平成八年一二月二四日に富家病院に入院し、退院することなく、平成一〇年二月七日に死亡した。

2 遺言書作成の動機、内容について

1に認定した事実によれば、平成二年九月までの間において、太郎、花子の両名と最も長く同居し、年をとってからの両名の世話をしてきたのは控訴人であると認められる。

したがって、太郎の遺産の相続に当たっては、ほぼ民法に定める相続割合で遺産分割協議がされたとしても、花子の遺産の相続に当たっては、花子が、それまで最も両親の世話をした者にその財産を譲りたいと考えることは自然な心情であると考えられる。

また、花子の財産の内訳をみると、太郎の遺産分割によって計算上取得した金額は大きいが、その大部分が株式であって、不動産については、居住している西池袋の建物とその借地権及び熱海のマンション一室に尽きる。

乙一九によれば、花子は、被控訴人春子に対し、昭和四九年から後でも毎月のように金銭を渡していたこと、一郎に対しても金銭を渡していたことが認められる。乙二〇の日記帳の最後の日付である昭和六二年四月一六日にも、被控訴人春子に請われて一〇万円を貸したことが記載されていることからして、右のような金銭的援助は昭和六二年まで続いていたものと認められる。このように、花子は、太郎の死亡に至るまで、子供達に金銭的援助をしたことはあっても、どの子からも金銭的援助を受けたことはなかったものと認められる。したがって、花子は、太郎の死亡後も、自らの生活は自らの金銭で維持していく予定であったと推測される。そうであれば、保有する株式が多少あったとしても、それは生活のために費消されることが予定されていたものにすぎない。一方、右にみたとおり、花子は、結婚した娘に対してもかなりの金銭的援助をすることをいとわなかったのであるから、控訴人に対して金銭を残す結果になったとしても、花子の考えに反しているとはいえない。

花子が、今後の生活のために金銭を使い、それが自分の死亡時に残っていれば控訴人に贈与したい、少なくとも居住する建物とその借地権、マンション一室は控訴人に残したいとの意図で遺言をすることは、それまでの生活状態からして、内容としても合理性を有するものであると解される。

3 石和温泉病院における花子の状態について

甲一〇の診断書には、石和温泉病院に入院した当時の花子の状態について、多発性脳梗塞(左片麻痺)に罹患しており、右の握力は八、左の握力は七で、両側とも筋力低下があり、歩行はパーキンソン様ですくみ足傾向、立位でも左荷重が困難で独歩不能、日常生活動作は食事、整容動作以外はすべて介助を要し、精神面でも自発性が低下し、易疲労性の体力低下があるとの記載がある。

しかし、乙六の一・二、七の一・二の写真によれば、花子はふくよかな体型をしており、表情があることが認められる。また、1で認定した花子の入院の時期からすると、花子は、家庭で生活していくことができなくなったため入院したのではなく、控訴人の入院、手術があり、控訴人が、当面、従来ほど花子の面倒をみることができないため入院したものと認められる。

そして、証拠(乙九、六二)によれば、石和温泉病院で花子の付添いをしていた鈴木(旧姓樽見)とめは、平成二年九月六、七日ころ、くずかごの中に遺言書の下書きが捨ててあるのを見つけ、その内容を手帳に書き写したことが認められる(鈴木とめは、原審において証人として、花子が本件遺言を書くのを見た旨供述するが、同証人の供述は、一〇年近く前の出来事の供述であるため、あいまいな部分も多く、右部分の信用性には疑問を持たざるを得ない。しかし、乙九に乙三の二の遺言書とほぼ同文の記載があることからすると、くずかごに捨ててあった「遺言書」を書き写したとの乙六二の記載は信用することができる。)。

右によれば、平成二年九月当時、少なくとも食事を自分で摂ることができた花子が、一切字を書くことができなくなっていたとは認めることができず、花子には字を書く能力はあったものと認められる。

4 筆跡鑑定について

本件遺言(乙三の二)の筆跡と花子の日記帳(乙二〇)の筆跡について、原審における鑑定の結果は、ア 配字形態は、類似した特徴もみられるが総体的には相違特徴がやや多く認められる、イ 書字速度(筆勢)は、総体的に相違特徴がみられる、ウ 筆圧に総体的にやや異なる特徴がみられる、エ 共通同文字から字画形態、字画構成の特徴等をみると、いくつかの漢字では形態的に顕著な相違があり、ひらがな文字では総体的には異なるものがやや多い傾向があるとして、本件遺言の筆跡と花子の日記帳の筆跡とは別異筆跡と推定するとの結論を出している。

一方、乙六四(吉田公一作成の鑑定書)は、いくつかの漢字について相違しているもの、類似しているものを挙げ、また、両者の筆跡に筆者が異なるといえるような決定的な相違点は検出されないなどとして、本件遺言の筆跡と花子の日記帳の筆跡とは筆者が同じであると推定されるとの結論を出している。

原審における鑑定の結果と乙六四とは、基本的な鑑定方法を異にするものではない。右の二つの結論の違いは、本件遺言自体が安定性と調和性を欠いていること、花子の日記帳は、昭和五五年七月二一日から昭和六二年四月一六日までの間に記載されたもので個人内変動があること、どの字とどの字とを比較するかについてあまりに多様な組合せが可能であることなどによって生じたものと考えられる。

そうすると、右のような対象について、筆跡鑑定によって筆跡の異同を断定することはできないというべきである。

なお、筆跡の鑑定は、科学的な検証を経ていないというその性質上、その証明力に限界があり、特に異なる者の筆になる旨を積極的にいう鑑定の証明力については、疑問なことが多い。したがって、筆跡鑑定には、他の証拠に優越するような証拠価値が一般的にあるのではないことに留意して、事案の総合的な分析検討をゆるがせにすることはできない。

5 本件遺言の作成者について

右のとおり、本件遺言については、筆跡鑑定によってその作成者が決められるものではない。

本件においては、太郎、花子と控訴人との生活状態からすれば、本件遺言がされる動機があり、その内容にも合理性が認められる。そして、乙九(鈴木とめの平成二年当時の手帳)に乙三の二とほぼ同文の記載があることを総合すれば、本件遺言は花子の自筆によるものと認めるのが相当である。

二 したがって、被控訴人らの請求を認容した原判決は失当であるからこれを取り消し、被控訴人らの請求を棄却することとし、当審で追加した請求(附帯控訴)を棄却することとする
よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官・淺生重機、裁判官・西島幸夫、裁判官・江口とし子)

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