14.判決確定

弁護士小池

おまたせしました。それでは打ち合わせを始めさせていただきます。まず、先日の判決なんですが、被告は控訴しなかったため、判決が確定しました。

太郎

そうですか。よかった。では、遺言は無効ということが確定したと考えていいんですね。

弁護士小池

そういうことになります。それで、今後の手続について説明させてください。今回の判決が確定したことで遺言は無効、つまり、お父様の相続に関して遺言がそもそも存在しないということになりますので、今後、遺産を分けるための話合い(遺産分割協議)をする必要があります。

太郎

話し合いといっても、妹とは裁判をして判決にまでなっているので、話し合いは到底無理だと思います。どうしたらいいでしょうか?

弁護士小池

お気持ちはよくわかります。私も、当事者同士での話合いは無理だと思います。遺産分割協議に関しては、裁判所が関与のもと相続人が協議を行う遺産分割調停と裁判所が遺産分割について判断を下す遺産分割審判という手続があります。まずは、遺産分割調停を申し立ててみましょう。

太郎

でも、調停って要するに話し合いですよね。妹が応じるとも思えないんですが…。

弁護士小池

調停に応じなければ、調停が不成立になり審判に移行しますから問題ありませんよ。それに、妹さんにも代理人がついていますので、調停に応じなければ審判になることもわかると思います。
調停は、話し合いと言っても、調停委員が話を整理しながら双方相続人に合意形成を促しますので、裁判外の協議とはだいぶ違いますよ。実際、裁判外で協議しても全くだめだった案件が、調停であっさりまとまることもよくあります。

太郎

そうですか。それでは、遺産分割調停でおねがいします。あと、気が早い話かもしれませんが、遺産の分け方が決まったとしても預貯金・投資信託や不動産は処分しようと思っているんですが、これもお願いできますか?

弁護士小池

ご安心ください。遺産を実際に分割して、必要ならば換価(お金に換える)ところまで、うちでお手伝いだせていただきます。不動産については、共有にした上で、売却して売却代金を分割するケースも多いですから、実際に売却代金を受領するところまでフォローしますよ。まあ、まずは、遺産分割調停の申し立てですね。

太郎

それでは、引き続きお願いします。

ポイント

遺言が無効になったとしても遺産分割の問題は解決しないため、遺言無効は相続全体からすると第一ラウンドということになります。そこで、早期解決の視点からは、遺言無効請求訴訟で和解のタイミングがあれば、この際に遺産分割についても合意するなどの工夫が必要になります。

また、不動産を分割する際、不動産の評価額で折り合いがつかず、共有にして売却するという方法がとられることがあります。この方法をとると評価額は問題にならない(売却価格が評価額になる)のですが、共有者である相続人が共同で仲介業者を選定し、売買契約、売買代金の決済手続(相続手続含む)をするなどの作業をすることになりますが、遺産分割調停を行った当事者間でこれらの作業を行うのは困難です。そこで、代理人の弁護士が関与することになります。

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