6.被告の認否・反論は?第2回口頭弁論期日(平成26年7月15日)

裁判官

それでは、第2回弁論期日を始めます。まず、平成26年7月8日付被告第1準備書面を陳述でよろしいですか?

被告代理人

はい。結構です。

裁判官

被告の第1準備書面は請求原因に対する認否のみですが、次回反論ということになりますか。

被告代理人

はい。甲号証(※3)の医療記録、介護記録等に遺言者の意思能力や自書性を裏付ける記載がありますので、これらを整理して反論する予定です。

裁判官

原告代理人、進行についてご意見はありますか?

弁護士小池

医療記録、介護記録に関しては、訴訟提起前にほぼ開示を受け、甲号証として提出しておりますが、平成25年12月から入居した介護施設に関しては、入居保証人である被告の同意がない限り、介護記録を出さないとして提出を拒まれています。この記録に関して、期日間に文書送付嘱託の申立てをする予定です(※4)。

裁判官

介護記録の時期的には、遺言作成日前後を含みますね。正式な意見は申立てが出てからというになるんですが、折角ですから、被告代理人のご意見を伺いましょうか?(※5

被告代理人

然るべく(※6)。

裁判官

わかりました。ほかになければ、次回期日を決めさせていただきますが、被告代理人は反論のご準備にどれくらい必要ですか?

被告代理人

甲号証の分量が多いこともありますので書面提出まで1月半でお願いします。

裁判官

少し長いですが、ちょうど8月に夏季休廷に入りますし、先生がたもお盆休みなどがあるでしょうからちょうどいいかもしれませんね。では、8月31日を被告準備書面の提出期限とします。次回期日は、9月7日13時15分はいかがですか?

弁護士小池

お請けできます。

被告代理人

お請けできます。

裁判官

原告代理人は、送付嘱託はいつごろ申立てますか?

弁護士小池

はい。1週間程度あれば十分です。

裁判官

わかりました。タイミング的には、次回期日に送付嘱託の結果を踏まえた主張を追加するのは厳しそうですね。

弁護士小池

はい。次回の被告の反論に対し、次々回に当方から再反論することになると思われますので、この際に送付嘱託の結果も踏まえて主張をしたいと思います。

裁判官

わかりました。それでは、今回の期日はこれで終わります。

ポイント

※4送付嘱託とは、裁判所を通じて証拠となる資料を提出してもらう手続です。裁判外で資料を提出してもらえない場合等によく利用します。

※5厳密な意味では、送付嘱託の申立後に意見を聞くのが正しいのですが、せっかく代理人が出頭しているので、この機会に確認することもあります。

※6業界用語です。積極的に賛成もしないけど、反対もしない、お任せします位の意味です。

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